goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 相続人の不存在

2006-03-01 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人とされる。

02. 相続人の存否が不明な場合、利害関係人や検察官の請求を受けた家裁は相続財産の管理人を選任しなければならない。

03. 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がなく、Aと10年以上同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Bがいる場合、Bは承継の意思表示をすれば建物を取得できる。

04. 処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

【解答】
01. ○: 民法951条(相続財産法人の成立)

02. ○: 民法952条(相続財産の管理人の選任)1項

03. ×: 民法958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる

04. ○: 民法959条(残余財産の国庫への帰属)前段

【参考】
民法第951条 - Wikibooks
民法第952条 - Wikibooks
民法第958条の2 - Wikibooks
民法第959条 - Wikibooks

民法 > 相続 > 承認等 > 放棄

2006-02-13 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続の放棄とは、相続人が被相続人の債務を相続せず、債権のみを相続することをいう。

02. 相続の放棄は、個々の共同相続人が単独でできる。

03. 被相続人の配偶者は、相続を放棄できない。

04. 相続を放棄しようとする者は、他の相続人にその旨を意思表示しなければならない。

05. 相続を放棄した者は、初めから相続人にならなかったものと看做す。

06. 他の相続人全員が相続を放棄した場合、残りの相続人も相続を放棄したものと看做す。

07. 相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまで、善良な管理者の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○

03. ×

04. ×: 民法938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない

05. ○: 民法939条(相続の放棄の効力)

06. ×

07. ×: 民法940条(相続の放棄をした者による管理)1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

【参考】
相続放棄 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等 > 承認 > 限定承認

2006-01-22 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 限定承認とは、相続人が相続で得た財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することをいう。

02. 限定承認は、個々の共同相続人が単独でできる。

03. 相続の限定承認の効果は、限定承認する旨を債権者に確定日付がある内容証明郵便で通知することで発生する。

04. 共同相続人の1人が限定承認した場合、他の共同相続人も限定承認したものと看做す。

05. 相続人が限定承認した場合、被相続人が債権者に有していた債務は消滅する。

【解答】
01. ○: 民法922条(限定承認)

02. ×: 民法923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

03. ×: 民法924条(限定承認の方式)
相続人は、限定承認をしようとするときは、期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない

04. ×: 民法923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

05. ×: 民法925条(限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす

【参考】
民法第922条 - Wikibooks
民法第923条 - Wikibooks
民法第924条 - Wikibooks
民法第925条 - Wikibooks

民法 > 相続 > 承認等 > 承認 > 単純承認 > 法定単純承認

2006-01-21 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続人が相続財産の一部を処分した場合、原則として、相続人は単純承認をしたものと看做す。

02. 相続債権である未払賃金の支払いを請求して収受領得した場合、相続人は単純承認したものと看做す。

03. 相続財産である建物の不法占拠者に明け渡しを請求した場合、相続人は単純承認をしたものと看做す。

04. 相続の開始から3ヶ月経過した場合、相続人は単純承認したものと看做す。

05. 相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合、相続人は単純承認をしたものと当然に看做す。

【解答】
01. ○: 民法921条(法定単純承認)1号本文

02. ○: 最判昭37.06.21 要旨
相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第921条第1号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。

03. ×: 民法921条(法定単純承認)1号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない
 (略)

04. ×: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

05. ×: 民法921条(法定単純承認)3号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 (略)
 3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
  ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない

【参考】
民法第921条 - Wikibooks