後期集中講義も終わり、レポートを、締め切りギリギリで提出した。
大審院判例の解説が課題。明治13年刑法と罪刑法定主義について書く。
行為の時に違法な行為であったとしても、法律にその行為を罰する定めがない場合には、事後になって新たに罰則を定めてその行為を罰することはできないという、罪刑法定主義のうちの「刑罰不遡及の原則」に絡めて論じたのだが、果たして、どんな成績がついてくることやら・・・。
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昔の話だが、ロースクールの後期の成績が来た。
う~む、なんとか通ったけど、自分としては不本意である。
「成績、悪かったよぉ~。」なんて話をしたら、
同級生から、「何言ってんの、ひまてんさん。私たちの目的は、法務博士を取ることじゃないでしょ。試験に受かることが目的なんだから、まずは卒業できるようにすればいいんじゃない」と。
確かに、そのとおり。彼女のほうが冷静に分析している。
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