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キャンプツーリングはいつも過積載、すれ違うライダーの視線が痛い>_<

アイフル、業務停止処分

2006-04-14 20:26:10 | 社会・経済
チワワを使ってサラ金のイメージをソフト化したアイフルが実は強引な取立てを行い借金を行った者を不安に陥れたため近畿財務局より店舗により3~24日間(5月8日~6月1日)の業務停止処分を受けた。

このような処分を受けた事により、福田吉孝社長を含む取締役16人を3カ月間、30-10%の減給とテレビコマーシャルや新聞、雑誌広告を2ヶ月自粛する。

テレビでしつこく流れるサラ金のCM正直鬱陶しいです。どこも爽やかさを前面に出しているけど、裏では闇金と変わらない状況でしょう。

アイフル 行政処分に関するお知らせ(pdf)
アイフル、近畿財務局から業務停止処分受ける

貸金業者が金を貸すときの利息については、「利息制限法」という法律があります。この法律で、借りた金額により年利(1年の利息)は15%から20%までと規定されています。

参考までに大手のサラ金業者の利息
◆アイフル・・・利息12.775%~28.835%(実質年率)
◆プロミス・・・利息13.50%~25.55%(実質年率)
◆アコム・・・貸付利率(実質年率)/13.14%~27.375%
◆武富士・・・利息(実質年率)/13.5%~27.375%

通常の利息制限法では全てが違法な利息を平然と公表しています。

これには、利息について定めた法律が別にもう1つあり、サラ金業者に都合のよい年利の最高は29.2%の法律「出資法」を適用しているからです。

この「利息制限法」と「出資法」の間にある「グレーゾーン」を巧み利用しているのがサラ金業者達です。

今回、アイフルが真っ先に槍玉に挙げられたのは、アイフルが強硬な取立てを行った以外に実質年率上限ギリギリの28.835%の利息で高利貸しを行っているためだと想像しています。

また、来年あたり「貸金業規制法」が見直しをするようなので政府が警告の意味でアイフルをスケープゴートにしたのかも知れません。

おまけ・・・取立て時の音声
「金融監督庁連れて来いオラ!」とか言って、本当に監察が入りました!

口は災いの元ですね。


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