2008年3月26日(水)6:30~7:30八坂神社にて
東村山市倫理法人会モーニングセミナーが開催されました。
テーマ 「2008年労務管理のポイント」
講 師 諸江経営労務事務所 所長 社会保険労務士
諸江 武(もろえ たけし) 氏
最近の相談は、個別労働トラブルが多くなってきている。
また、解雇の案件が多くなっている。しかし、客観的に合理的な理由がない場合は、権利濫用で無効となります。
また、長時間労働による精神疾患が多く見受けられるようになってきている。
(90%の社長さんが年次休暇の条文を削って欲しいと言いますが…汗)
早朝からとってもアカデミックな勉強をしました。
◎「労働契約法」(平成20年3月1日施行)
労働契約の内容をできるだけ書面で確認することが求められている。
合理的な内容の就業規則を労働者がいつでも見られる状態にしておくことが必要になります。
◎改正パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)
長期にわたる働き方が通王の労働者と同じパートタイム労働者については、すべての待遇について差別的取り扱いの禁止。
(レジュメより抜粋)
東村山市倫理法人会モーニングセミナーが開催されました。
テーマ 「2008年労務管理のポイント」
講 師 諸江経営労務事務所 所長 社会保険労務士
諸江 武(もろえ たけし) 氏
最近の相談は、個別労働トラブルが多くなってきている。
また、解雇の案件が多くなっている。しかし、客観的に合理的な理由がない場合は、権利濫用で無効となります。
また、長時間労働による精神疾患が多く見受けられるようになってきている。
(90%の社長さんが年次休暇の条文を削って欲しいと言いますが…汗)
早朝からとってもアカデミックな勉強をしました。
◎「労働契約法」(平成20年3月1日施行)
労働契約の内容をできるだけ書面で確認することが求められている。
合理的な内容の就業規則を労働者がいつでも見られる状態にしておくことが必要になります。
◎改正パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)
長期にわたる働き方が通王の労働者と同じパートタイム労働者については、すべての待遇について差別的取り扱いの禁止。
(レジュメより抜粋)