カラスの目

物質世界や電脳世界からキラキラしてるモノを無節操に拾い集めて並べとくそんな場所。

見た目がセクハラ。

2008-01-09 10:18:36 | ニウス

裸祭りポスター:JR東が「待った」…女性が不快感【毎日新聞】

 >岩手県奥州市の黒石(こくせき)寺で繰り広げられる伝統行事、蘇民祭(そみんさい)の観光ポスターを市が駅構内に掲示しようとしたところ、JR東日本から待ったがかかった。「男性の裸に不快感を覚える客が多い」というのが理由だ。数十年作製しているポスターの掲示拒否は初めてで、市は枚数を200枚減らして1400枚とし、駅で張れない分は市内や首都圏で張るという。
 祭りは、市内水沢区黒石の寺で裸の男衆が蘇民袋の争奪戦を繰り広げる。疫病よけや五穀豊穣(ほうじょう)などを願い1000年以上続くとされる。今年は2月13日夜~14日未明を予定している。
 ポスターは写真3枚を組み合わせ、ひげ面で胸毛の男性がアップに、奥に下帯姿の男性たちを配している。 昨年11月30日に市がJR東日本盛岡支社に許可を求めた。JR側は本社の判断を仰ぎ、12月3日に図柄を変えない限り掲示できないと通知した。市は下帯など一部修正をしたものの、版下がほぼ完成しJRが求める図柄の全面変更は困難だった。
 JR東日本盛岡支社の佐藤英喜・販売促進課副課長は「セクハラが問題になる中、公共の場でのポスター掲示の基準は厳しくなっている」と説明する。そのうえで「単純に裸がダメというわけではないが、胸毛などに特に女性が不快に感じる図柄で、見たくないものを見せるのはセクハラ」と判断したという。
 奥州市水沢総合支所の佐々木禅(ゆずる)商工観光課長は「市と業者とで図柄を決めた後(の掲示拒否)で、日程的にも変更はできなかった」としたうえで「観光客が減るかもしれないが、市内に集中的に張ったり、首都圏の観光施設に掲示をお願いしたりして祭りを盛り上げたい」と話している。【石川宏】


●●●
 ……まぁ実物↓見ちゃうと言い分は判らないでもないですけれど。
080109_2
でもセクハラとまで云われちゃあ、ちょとこのヒトが可哀想な、気が。

 もう少しマイルドな写真を選べばよかったのに。
 そしてこんなホモ映画みたいなデザインにしなきゃよかったのに。


じゃあ何が悪質なの?

2008-01-08 23:06:23 | ニウス

<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年6月 地裁判決【毎日新聞/infoseek ニュース】

 >福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。
 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。
 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転だったとする今林被告の供述の信用性を認め「酒に酔った状態だったのは明らかだが、事故前に蛇行運転や居眠り、衝突事故などはなかった。水の持参を頼んだ言動などから、判断能力を失ってはいなかった」と認定。その上で量刑を「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大事故を起こすべくして起こした。厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。法定刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。
 また事故の48分後の飲酒検知結果について「警察官が酒気帯び状態と判断した事情に照らすと、高度に深酔いしていたとは言えない」として検察側主張を退けた。一方「相手車両が居眠り運転をしていた」との弁護側主張も否定した。
 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。検察側は、ビール350ミリリットル、焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と危険運転致死傷罪などでの法定上限を求刑した。
 弁護人は、事故の48分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、警察官が酒気帯びと認定した点を強調。「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。
 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令。地検は訴因変更を請求していた。判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。判決を言い渡した。【石川淳一】

●●●
 以前にも書きましたけれど。
 救助活動や通報もせずに現場から逃走し、友人に身代わりを頼み、水をガブ飲みして証拠隠滅を図るような行為が「悪質」でない、て判断には開いた口がふさがりません。
 第一、こんな証拠隠滅行為の果ての「呼気中のアルコール濃度」なんて何の意味もないです。それはただ単に「事故当初はそれ以上の状態であった」コトを示してるだけ。なのに、それを根拠にした「ひどい酒酔いではなかった」て判断はとても正しいとは思えません。
 コレじゃあ「事故を起こしたらとにかく現場から逃げて酔いを醒ました方がいいですよ」て教えてるようなモンじゃないですか。
  時速100kmでの12秒間脇見運転が「異常な運転とは云えない」そうですし。そうですかそれは知らなかったよ。

 それに。
 「酒を飲んで車に乗ってはいけない」て云う正常な判断が出来ないほど酔っていたのであれば、それは「ひどい酒酔い」であった、てコトではないのでしょうか?
 逆にその辺の判断が出来るレベルの酔いであり、にも拘らず「自分の意思で」車を運転し、落ちた車を見殺しにして保身を図ったのであるならば、コレはもう「過失」ではないでしょう。
 つまり、いずれにしろ『業務上過失致死』て罪状はおかしいと、思うのですけれど。

 更にですよ?酒を飲んでも「正常な運転が可能である」ならば、全国で行われてる飲酒運転の検挙は根拠を失うコトにならないでしょうか?
 何て云うか、本当に釈然としない判決です。
一番困るのは、制定後間もない危険運転致死傷罪の、これが「判例」となってしまうコト。ますます「危険運転致死傷罪」の適用が難しくなってしまうコト。

 控訴が行われて、正しい量刑が下されるコトを、本当に本当に心から望みます。