つれづれなるままに

恐れ多くも、兼好法師のような文才はありませんが、日常の出来事を「ブログ」に表現できれば幸いです。’05.01.27.大安

認知症者(知的障害者)の資産管理対応について

2015-11-26 12:25:34 | Weblog

昨今、家裁が選任した監督人、成年後見人、保佐などによる知的障害者の資産管理に関して、不祥事が多発している。

現在、被害者は泣き寝入りで、家裁には任命責任が問われない。

今年に入って、家裁では1,000万以上の金融資産をもつ認知症者(知的障害者)について、①金銭信託手続き(その間家裁の専任した成年後見人に移管して行われる)をするか、②現在の成年後見人(身内)に監督人(家裁が選任)を付けるか、二者択一で断行されている。所謂、家裁による認知症者の資産の管理である。

①の場合、40万円程(一回限り)、②の場合、毎年、40万円プラス諸経費が当事者の口座から清算される。

③身内に成年後見人がいない場合は、家裁が任命した成年後見人が後見事務を行う。

当人が路頭に迷わないように、身内の成年後見時に、公証役場、信頼のおけるNPOりすシステムなどに相談して、懸命な対応をすること。

当人の死後は、金銭信託は国庫に全て収められるが、後継遺贈型受益者連続信託が検討されていて、お世話になった施設などへの寄付は認められそう。

例えば、親亡き後の知的障害者の為の資産管理に、身内後見人から切り離して、余計な支出を強いる家裁の資産管理方法に疑問を感じる。使い込みによる当事者保護や、家裁の任命責任など制度整備が優先されるべきである。。

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