久しぶりの投稿です。
職業柄、様々な方からご相談・ご依頼を受けます。
上場企業のから、地方の中小企業まで。
その内容も様々。
ただ、ある程度の傾向が見えます。
さて、その前に
皆さんは、何処で情報収集してますでしょうか?
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最近は、法律について詳しい方から相談を頂く場合がありますが、注意です。
重要ですよ ココ!
いくら、相手に非があるからといっても、やり方によっては状況を逆転されることもあるのです。
具体的な対処の注意点の中身の前に まずは こちらをご覧下さい
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労働契約法講座 本日は第6回目です.
本日も 労働契約法の専門家(仮)の社会保険労務士 松井がお送りします.
本日のお題は 【就業規則】
今回の就業規則については 複数回に分けてお送りしたいと思います.
さて, なーんか怪しいなぁ という会社では こういうやり取りが見られます.
従業員 「就業規則を見せて下さい」
上司 「……そんなもの見せる必要は無いだろ」or「作っ . . . 本文を読む
「セクハラ 二次被害とは?」
二次被害とは、会社の苦情窓口や周りの人たちに相談したことによってさらなる精神的苦痛や実質的な被害を被ることをいいます。
その結果、被害を訴え出たり、助けを求める気持をなくしてしまうことになります。
企業でもある程度、対策をされているところは、あるとは思いますが、この点についてきちんと対策を。表面的にそれらに対応していたかたといっても、逃れられません。
不法 . . . 本文を読む
前回の労働契約法(仮)でも、少し触れましたが 「請求できること」と「その請求が実現すること」とは別になります。【参考:労働契約法 5 労働条件の明示】
これは、セクハラ パワハラ においても例外ではありません。【参考:セクハラとは?】
ちょっとその前に
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昨日は、「1,332 PV」 「505 . . . 本文を読む
金森重樹氏・丸山学氏・松崎直己氏とともに・・。
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ランキン . . . 本文を読む
そろそろ恒例になってきました労働契約法(仮),今日で第5回目。労働契約法の専門家(仮)の社会保険労務士 松井がお送りします。
本日は【労働条件の明示】
皆さんの会社、パート・バイト先では労働条件を書面で明示してもらっていますか?
無い会社は、はっきり言います。怪しいです。(紛争発生確率高)
さて、その前に
皆さんは、何処で情報収集してますでしょうか?
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社労士ながらカエルが好きでカエルを探しにでかけています。カエルと社労士の話をしていきたいと思います。
カエルと社労士
「松井」
何とヤフーに登録されているブログです!僕も一応、無料申請してみましたが・・どうでしょう。
そういえば何年もカエルを見てませんね・・昔はよく見かけたものですが。
マメ知識?
「芸能人でカエル好きといえば・・矢井田 瞳さん」
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共同参加型ブログ「下を見下げてごらん」
現在HOTなブロがーをゲストに迎え、皆が聞きたいことを直撃取材するブログ
第1回 2回と大物が登場してます。
「第1回目は」
神田謙さん
ペット部門最高記録第1位(ライブドアブログランキング )
↓
ブログが書籍化
↓
アマゾンでの書評 ★★★★★ 文句なし、堂々の 5つ星
第2回目 ゲストのお名前 ズバリ 「神田謙 氏」
「離 . . . 本文を読む
4番の回答を選ばれた皆さん どうでしょう? 自信のほうは?
さてさて
その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします
さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・
4.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。
よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき。
ただ、減額措置は仕方が無い。産休 . . . 本文を読む
3番の回答を選ばれた皆さん ようこそ
皆さんのお答えは 基本的に不支給ですね。
その前に、まずはここをポチっと頑張れクリックをしてみて下さい
さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
3.いや、松井が言ってた通り、賞与は任意恩恵的なもの。
よって結論は簡単。
算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
よって不支給でも . . . 本文を読む
2番の回答を選ばれた皆さんお待ちしておりました! 見事正解でしょうか? 不正解となるのでしょうか?
その前に、まずはここをポチっと頑張れクリックをして下さい
さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
2.産休・育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。よって、減額はまだしも、直接出勤率に影響を及ぼすのはおかしい。
ただ、減額の場合にも、賞与の30%は保証するべき
結論と . . . 本文を読む
1番の回答を選ばれた皆さん、お待ちしておりました。
まずは、ここをポチっと頑張れクリックをして下さい
さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
1.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。取ったら逆に損するっていうのはおかしい。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき
つまり、産休・育休は取っても賞 . . . 本文を読む
本日で第4回目になります。今日も労働契約法(仮)について、どういった法律が作られようとしているのかを見ていきたいと思います。
本日は【労働者代表制度】
ちょっとその前に・・
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奈良で税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー
として活動しております。会社設立、弥生会計導入支援、助成金申請に力をいれて
取り組んでおります。
中井税務労務事務所
「松井」
同じ関西勢として、提携を組ましていただいております。
税務・社労関係・FP=数字に強い先生です。
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