労働基準法-情報局

労働基準法や労働契約法などの労働法を分かり易く解説。労働トラブルの解決マニュアルを近日中に限定無料公開

相談者さんからの 感想いただきました。

2005年07月19日 | 職場トラブル
今日は多少時間が出来ましたのでブログを更新します(といいながらメール相談への回答が8件残っていますが・・。) さて、 皆さんは、何処で情報収集してますでしょうか? ブログランキングはここです。 この「労働トラブル」情報を無料で発信しているサイトを応援して下さい。 皆さんの応援が常に、無料情報提供の原動力になります。 応援クリック ☆このサイトは、ブログランキングというものに参加 . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 4

2005年07月19日 | 職場トラブル
皆さんの選ばれた回答は、4番ですね? その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします  さて、皆さんが選ばれた回答の内容は・・ 「1」の自動退職との措置をとられた後、Aさんは、企業の措置は不当として訴訟を提起した。 結果、軽作業であれば復帰が可能であったとして、企業の自動退職とする措置は違法であるとの判断がなされた。   この場合、自動退職とされた休業6ヶ月目からでは . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 3

2005年07月19日 | 職場トラブル
皆さんの選ばれた回答は、3番で間違いないですね。 良いどうでしょうか? その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします  さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・ 「1」のAさんの業務が、相当特殊な業務であった場合で、さらに、雇い入れ時の労働契約にて、職種の限定を行っていた。 また、会社にはその他の業務として軽作業等の業務は無く、全ての業務が特殊なものであり、会社の規模か . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 2

2005年07月18日 | 職場トラブル
皆さんの選ばれた回答は、2番です。 どうでしょうか? その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします  さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・ 「1」は、自動退職としているが、実質的には解雇である。 よって、体調が100%の状態では無い以上、軽作業であっても復職は不可能であるが、自動退職ではなく、解雇として取り扱い解雇予告手当の支払いが必要である。 さて . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 1

2005年07月18日 | 職場トラブル
皆さんの選ばれた回答は、1番ですね? その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします  さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・ 5ヶ月後の医師の診断によれば、基本的には復帰は可能。 ただし、段階的に労働時間を増やすなどの経過措置が必要。    会社の主張としては、いつ再発するかわからないし、経過措置が必要ということは、100%の状態では無いということ。 Aさ . . . 本文を読む

ブログランキング 無料レポート徹底活用法

2005年07月15日 | IT ネット関係
ブログランキングの順位も上げて、さらにメルマガの読者も増える方法をお伝えします。まず、毎日のブログ記事はメルマガのお伝えした通りです。書籍に紹介などはせずに無料レポートを紹介しましょう。そして、ここからがさらに突っ込んだノウハウです。ブログランキングでは皆さん、読者にお願いして、ランキング投票をしてもらっていますよね?それってはっきり言って、媚びているようで僕は好きではありません。(以前はやってま . . . 本文を読む

中高年サラリーマンからの行政書士 独立・起業の舞台裏

2005年07月13日 | 行政書士 相互リンク集
士業で起業を合言葉に、中高年サラリーマンから行政書士で独立する事を目指 している 自称『ノーリスク週末士業案内人』の日々の動き・考えを赤裸々に公開 しています 中高年サラリーマンからの行政書士 独立・起業の舞台裏 ――――――――――――――――――――――――――――――― 労働基準法-トラブル情報局TOPページに戻る 行政書士 相互リンクのページに戻る . . . 本文を読む

同業者との対決

2005年07月06日 | 職場トラブル
皆様 お久しぶりです。 唐突ですが  現在、社会保険労務士と対決をしております。(同業者) しかしながら、ネットで相手の顔やどんな業務を得意としているのかも判るので、何か変な感じです。 ある意味、恐いですよね・・。 僕の名前も、先月53回ぐらい検索されていたようで。 (あんまり検索しないでくださいね 恐いですので 笑) さて、事件の内容ですが・・ 残念ながら 今のところ、 . . . 本文を読む