1番の回答を選ばれた皆さん、お待ちしておりました。
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さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
1.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。取ったら逆に損するっていうのはおかしい。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき
つまり、産休・育休は取っても賞与に影響させてはいけない。当然、減額も許されない。
皆さんがおっしゃられる通り、判例でも、産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。
よって、産休・育休を取ったことによって出勤率に影響を与えるのは×
よって皆さん正解!
・・・・と言いたいところなのですが、実はその後の減額は認められるのです。
つまり、(基本給÷20)×産休・育休の日数 は認められます。
しかも、結果的に減額により支給額が 0 となっても判例ではOKとなっています。
理由は、産休・育休の期間については、法律上無給となっているからです。
少々納得がいかないかもしれませんが・・。
ただ、有給休暇は別です。
法律でも、賃金が出る休みとなっているので、これを理由に減額は完全に×ですね。
今日の知識は、是非、回りの皆さんに教えてあげてください。
松井にお疲れ様クリックを
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1.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。取ったら逆に損するっていうのはおかしい。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき
つまり、産休・育休は取っても賞与に影響させてはいけない。当然、減額も許されない。
皆さんがおっしゃられる通り、判例でも、産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。
よって、産休・育休を取ったことによって出勤率に影響を与えるのは×
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つまり、(基本給÷20)×産休・育休の日数 は認められます。
しかも、結果的に減額により支給額が 0 となっても判例ではOKとなっています。
理由は、産休・育休の期間については、法律上無給となっているからです。
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法律でも、賃金が出る休みとなっているので、これを理由に減額は完全に×ですね。
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