本日で第4回目になります。今日も労働契約法(仮)について、どういった法律が作られようとしているのかを見ていきたいと思います。
本日は【労働者代表制度】
ちょっとその前に・・
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昨日は、「1,716」 PV どうも、ありがとうございます。
そして、先週は(05/22日~05/28日)、「1万5767」PV。「6,638人」のご訪問 、どうもありがとうございました。
gooの週間ランキングにおいても、21万9188 個のBLOG中 49位に入りました。
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【労働者代表制度】
まず、労働者代表制度って何? ってところですね
この制度は、実は今でもあります。
例えば、36協定を結ぶ時などです。
36協定とは、時間外労働をさせる場合に結ぶ協定のことです。
この36協定が無い事業所では、基本的に残業労働をさせることは出来ません
よって、ほとんどの会社に36協定は存在してます。
その36協定を結ぶ際に、労働者の代表が選出されます。
そして、選出された労働者の代表と事業主が協定を結ぶのですね。
えっ!? そんな協定見たこと無いですか?
そうですね・・・実際、本当にきっちり代表者を選出して、協定を結んでいることは少ないかと思われます。
(会社が勝手に署名して出してる場合もよくあります・・・)
また、サインをした代表者自体が何のことか理解せずに、言われたままに名前を書いていることもあります。
(無関心というのは、本当に怖いですよ)
今後、労働法の知識が必須な世の中になりますので、社会人の方、またこれから社会人になられる方、最低限の知識だけは蓄えておいて下さい。
さて、現在ある労働者の代表制度を労働契約法では、どのようにするのでしょうか?
第1回目で、解説しましたとおり、現在の世の中は、多様化・個別化・複雑化してます。
(【労働契約法 第1回目】)
就業形態も正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パート
雇用条件もバラバラです。
労働組合の組織率も企業全体の2割になっています。
よって労働条件の交渉は
事業主 個人
労使は対等だと、いくら法律で謳っていても 実質的には力の差は歴然としております。
これを何とかしようと 労働契約法(仮)では。労働者代表制度を強化し、積極的に活用しようとしているのです。
また、全体的な労働条件の変更についても紛争が多発しておりますので、これにも一部対応させようといています。
それにはまず、第一に常設化です。
先の36協定を結ぶ際に選出される代表者は、実は臨時的なものなのです。
つまり、36協定を結ぶためだけに選出された代表者なのです。
これを、多方面の問題に対し対応させるために委員会の形にし、常設しようというものです。
「労使委員会制度」ですね。
従業員の利益を代表する委員が半数以上になるように組織します。
この委員会の活用により、実質的に対等な立場での労働条件等の自主的な決定を促し、紛争の未然防止や早期解決を目指そうとしています。
ただ、現実的にこの労使委員会の設置が義務となるかは難しいところではないでしょうか。
(あくまで、設置は任意とし、国は何かを撒いて推奨する)
また、労使対等な委員会の公正を確保するためには、制度の面からも、手続き面からのバックアップが必要であると言えますね。
今日はこれにて。
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● 編集後記 ●
ブログのカスタマイズを考えられている方も結構おられると思います。
これを使ってデザインしたという訳ではありませんが、この本はわかりやすいですね。
写真では平面ですが、この本 無茶苦茶分厚いですので・・ 笑 辞典です
最初、来たとき焦りました
さて、今日は 労働契約法の4日目でしたが、あと何回かかるかはわかりません。
それぐらい取り上げるところが多いのです。
数年後には、大きな話題になるでしょうから、僕はこの法律の専門家となるべく今から研究しております。
それでは、本日もありがとうございました。
本日は【労働者代表制度】
ちょっとその前に・・
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まず、労働者代表制度って何? ってところですね
この制度は、実は今でもあります。
例えば、36協定を結ぶ時などです。
36協定とは、時間外労働をさせる場合に結ぶ協定のことです。
この36協定が無い事業所では、基本的に残業労働をさせることは出来ません
よって、ほとんどの会社に36協定は存在してます。
その36協定を結ぶ際に、労働者の代表が選出されます。
そして、選出された労働者の代表と事業主が協定を結ぶのですね。
えっ!? そんな協定見たこと無いですか?
そうですね・・・実際、本当にきっちり代表者を選出して、協定を結んでいることは少ないかと思われます。
(会社が勝手に署名して出してる場合もよくあります・・・)
また、サインをした代表者自体が何のことか理解せずに、言われたままに名前を書いていることもあります。
(無関心というのは、本当に怖いですよ)
今後、労働法の知識が必須な世の中になりますので、社会人の方、またこれから社会人になられる方、最低限の知識だけは蓄えておいて下さい。
さて、現在ある労働者の代表制度を労働契約法では、どのようにするのでしょうか?
第1回目で、解説しましたとおり、現在の世の中は、多様化・個別化・複雑化してます。
(【労働契約法 第1回目】)
就業形態も正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パート
雇用条件もバラバラです。
労働組合の組織率も企業全体の2割になっています。
よって労働条件の交渉は
事業主 個人
労使は対等だと、いくら法律で謳っていても 実質的には力の差は歴然としております。
これを何とかしようと 労働契約法(仮)では。労働者代表制度を強化し、積極的に活用しようとしているのです。
また、全体的な労働条件の変更についても紛争が多発しておりますので、これにも一部対応させようといています。
それにはまず、第一に常設化です。
先の36協定を結ぶ際に選出される代表者は、実は臨時的なものなのです。
つまり、36協定を結ぶためだけに選出された代表者なのです。
これを、多方面の問題に対し対応させるために委員会の形にし、常設しようというものです。
「労使委員会制度」ですね。
従業員の利益を代表する委員が半数以上になるように組織します。
この委員会の活用により、実質的に対等な立場での労働条件等の自主的な決定を促し、紛争の未然防止や早期解決を目指そうとしています。
ただ、現実的にこの労使委員会の設置が義務となるかは難しいところではないでしょうか。
(あくまで、設置は任意とし、国は何かを撒いて推奨する)
また、労使対等な委員会の公正を確保するためには、制度の面からも、手続き面からのバックアップが必要であると言えますね。
今日はこれにて。
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ブログのカスタマイズを考えられている方も結構おられると思います。
これを使ってデザインしたという訳ではありませんが、この本はわかりやすいですね。
写真では平面ですが、この本 無茶苦茶分厚いですので・・ 笑 辞典です
最初、来たとき焦りました
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さて、今日は 労働契約法の4日目でしたが、あと何回かかるかはわかりません。
それぐらい取り上げるところが多いのです。
数年後には、大きな話題になるでしょうから、僕はこの法律の専門家となるべく今から研究しております。
それでは、本日もありがとうございました。
例の件、やりましたね!
お祝いクリックです♪
生産工数の余剰が生まれたという事で,突然,ラインのアルバイト10数人が,2ヶ月更新の契約を拒否され,次回更新はおこなわないという契約書にサインして,やめさせられていきました。
9年,6年と契約を更新し,勤めていた人たちです。
アルバイトは組合に入っていませんでしたが,労働者の代表として,組合の委員長を選出した事を思い出し,この契約拒否に問題がないかを質してもらいました。
一応の回答を貰いました。この経過をもとに,今は,コンプライアンス委員会に,社会的規範を無視した解雇権の乱用ではないかと意見を出しました。
組合の委員長が,組合員ではないアルバイトの問い合わせに対応したのは,こういう背景があるんですね。
それにしても,2ヶ月更新で,9年も契約を繰り返し,余剰が生まれたからと,アルバイトの査定を根拠に,下から10パーセントを切るなんてやり方今どき乱暴ではありませんか。