3番の回答を選ばれた皆さん ようこそ
皆さんのお答えは 基本的に不支給ですね。
その前に、まずはここをポチっと頑張れクリックをしてみて下さい
さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
3.いや、松井が言ってた通り、賞与は任意恩恵的なもの。
よって結論は簡単。
算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
よって不支給でも仕方が無い。あくまで、賞与は任意恩恵的なもの
そうです。賞与は任意恩恵的なものです。
そして、算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
確かにそうかもしれません。
ただ、やはり、産休・育休は労基法上、取得が権利として付与されていますので、それを取ったら不支給となるのは問題となります。
つまり、産休・育休の取得が消極的になり、本来の趣旨が損なわれてしまいます。
よって、出勤率に影響させることは × となります。
ただし、取得日数を賞与の減額に反映させることは、合理的な範囲とされています。
また、その算定式により、結果的にゼロとなることも許されることがあります。
ただ、有給休暇は別扱いですね。
労基法でも、賃金が支給される休日となっているので、これを理由に減額はダメですね。
(産休・育休は基本的に無給でも良いとされているのとは違います。)
本日の知識は、是非、読者さんの回りの方に。
なるほど クリックを!
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よって結論は簡単。
算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
よって不支給でも仕方が無い。あくまで、賞与は任意恩恵的なもの
そうです。賞与は任意恩恵的なものです。
そして、算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
確かにそうかもしれません。
ただ、やはり、産休・育休は労基法上、取得が権利として付与されていますので、それを取ったら不支給となるのは問題となります。
つまり、産休・育休の取得が消極的になり、本来の趣旨が損なわれてしまいます。
よって、出勤率に影響させることは × となります。
ただし、取得日数を賞与の減額に反映させることは、合理的な範囲とされています。
また、その算定式により、結果的にゼロとなることも許されることがあります。
ただ、有給休暇は別扱いですね。
労基法でも、賃金が支給される休日となっているので、これを理由に減額はダメですね。
(産休・育休は基本的に無給でも良いとされているのとは違います。)
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