労働基準法-情報局

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メルマガクイズの答え 3

2005年06月04日 | 職場トラブル
3番の回答を選ばれた皆さん ようこそ 

皆さんのお答えは 基本的に不支給ですね。 

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さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・



3.いや、松井が言ってた通り、賞与は任意恩恵的なもの。

よって結論は簡単。

算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。

よって不支給でも仕方が無い。あくまで、賞与は任意恩恵的なもの
 



そうです。賞与は任意恩恵的なものです。

そして、算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。

確かにそうかもしれません。

ただ、やはり、産休・育休は労基法上、取得が権利として付与されていますので、それを取ったら不支給となるのは問題となります。

つまり、産休・育休の取得が消極的になり、本来の趣旨が損なわれてしまいます。

よって、出勤率に影響させることは × となります。


ただし、取得日数を賞与の減額に反映させることは、合理的な範囲とされています。

また、その算定式により、結果的にゼロとなることも許されることがあります。


ただ、有給休暇は別扱いですね。

労基法でも、賃金が支給される休日となっているので、これを理由に減額はダメですね。
(産休・育休は基本的に無給でも良いとされているのとは違います。)


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