共同参加型ブログ「下を見下げてごらん」
現在HOTなブロがーをゲストに迎え、皆が聞きたいことを直撃取材するブログ
第1回 2回と大物が登場してます。
「第1回目は」
神田謙さん
ペット部門最高記録第1位(ライブドアブログランキング )
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ブログが書籍化
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アマゾンでの書評 ★★★★★ 文句なし、堂々の 5つ星
第2回目 ゲストのお名前 ズバリ 「神田謙 氏」
「離 . . . 本文を読む
4番の回答を選ばれた皆さん どうでしょう? 自信のほうは?
さてさて
その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします
さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・
4.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。
よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき。
ただ、減額措置は仕方が無い。産休 . . . 本文を読む
3番の回答を選ばれた皆さん ようこそ
皆さんのお答えは 基本的に不支給ですね。
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さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
3.いや、松井が言ってた通り、賞与は任意恩恵的なもの。
よって結論は簡単。
算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。
よって不支給でも . . . 本文を読む
2番の回答を選ばれた皆さんお待ちしておりました! 見事正解でしょうか? 不正解となるのでしょうか?
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さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
2.産休・育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。よって、減額はまだしも、直接出勤率に影響を及ぼすのはおかしい。
ただ、減額の場合にも、賞与の30%は保証するべき
結論と . . . 本文を読む
1番の回答を選ばれた皆さん、お待ちしておりました。
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さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・
1.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。取ったら逆に損するっていうのはおかしい。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき
つまり、産休・育休は取っても賞 . . . 本文を読む