労働基準法-情報局

労働基準法や労働契約法などの労働法を分かり易く解説。労働トラブルの解決マニュアルを近日中に限定無料公開

下を見下げてごらん

2005年06月04日 | 基準情報局の相互リンク集
共同参加型ブログ「下を見下げてごらん」  現在HOTなブロがーをゲストに迎え、皆が聞きたいことを直撃取材するブログ 第1回 2回と大物が登場してます。 「第1回目は」 神田謙さん ペット部門最高記録第1位(ライブドアブログランキング )   ↓ ブログが書籍化 ↓ アマゾンでの書評 ★★★★★ 文句なし、堂々の 5つ星 第2回目 ゲストのお名前 ズバリ 「神田謙 氏」 「離 . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 4

2005年06月04日 | 職場トラブル
4番の回答を選ばれた皆さん どうでしょう? 自信のほうは?  さてさて その前に、まずはここを頑張れブログ応援クリックをお願いします  さて、皆さんが選ばれた回答はというと・・ 4.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき。 ただ、減額措置は仕方が無い。産休 . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 3

2005年06月04日 | 職場トラブル
3番の回答を選ばれた皆さん ようこそ  皆さんのお答えは 基本的に不支給ですね。  その前に、まずはここをポチっと頑張れクリックをしてみて下さい  さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・ 3.いや、松井が言ってた通り、賞与は任意恩恵的なもの。 よって結論は簡単。 算定基準が明確に定められている以上、産休・育休を取れば賞与は不支給になることは明らかだったはず。 よって不支給でも . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 2

2005年06月04日 | 職場トラブル
2番の回答を選ばれた皆さんお待ちしておりました! 見事正解でしょうか? 不正解となるのでしょうか?  その前に、まずはここをポチっと頑張れクリックをして下さい  さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・ 2.産休・育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。よって、減額はまだしも、直接出勤率に影響を及ぼすのはおかしい。 ただ、減額の場合にも、賞与の30%は保証するべき 結論と . . . 本文を読む

メルマガクイズの答え 1

2005年06月04日 | 職場トラブル
1番の回答を選ばれた皆さん、お待ちしておりました。 まずは、ここをポチっと頑張れクリックをして下さい  さて、皆さんが選ばれた回答は・・・・ 1.産休や育休は、労働基準法で取得することを認められている権利。取ったら逆に損するっていうのはおかしい。 よって、その期間は算定の基準に含めず、産休・育休以外の期間の出勤率を見て賞与の支給・不支給を決めるべき  つまり、産休・育休は取っても賞 . . . 本文を読む