介護サービス事業ではこの月まじめはサービス提供のいわゆる実績の取りまとめと居宅介護支援事業所への報告という作業に追われている。
同時に先月国民健康保険連合会へ介護報酬請求の審査結果が送られてくる時期でもある。サービス提供事業所によって居宅介護支援事業所が提出した明細書と請求書との合致が支払の前提となっている関係で、サービス提供事業所の請求が返戻扱いとなっているときは居宅介護支援事業所に泣きついてくるが、その前にサービス提供事業所として提供票に記載の内容と事業所から提出した請求内容とが一致しているか確認をしてほしいものです。
たとえば返戻の理由に「生年月日に誤り」とあれば提供票記載項目に生年月日があるのですからまず自社内で調べて、提供票と間違いがなければ居宅からの情報が間違って知るのか、保険者の情報が間違っているのかということになり、ここではじめて居宅介護支援事業所へ問合せすることが礼儀だと思う。
介護事業はビジネスですからビジネスマナーは守りたいものです。
同時に先月国民健康保険連合会へ介護報酬請求の審査結果が送られてくる時期でもある。サービス提供事業所によって居宅介護支援事業所が提出した明細書と請求書との合致が支払の前提となっている関係で、サービス提供事業所の請求が返戻扱いとなっているときは居宅介護支援事業所に泣きついてくるが、その前にサービス提供事業所として提供票に記載の内容と事業所から提出した請求内容とが一致しているか確認をしてほしいものです。
たとえば返戻の理由に「生年月日に誤り」とあれば提供票記載項目に生年月日があるのですからまず自社内で調べて、提供票と間違いがなければ居宅からの情報が間違って知るのか、保険者の情報が間違っているのかということになり、ここではじめて居宅介護支援事業所へ問合せすることが礼儀だと思う。
介護事業はビジネスですからビジネスマナーは守りたいものです。