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昔の歌と戦時中の日本への意見例

2012-03-25 19:24:57 | きになるニュース

























http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E5%AE%A3%E8%A8%80
より
カイロ宣言(カイロせんげん、Cairo DeclarationまたはCairo Communiqué)は、第二次世界大戦中の1943年に開かれたカイロ会談を経て示された宣言。連合国の対日方針などが定められた。「カイロ宣言」と訳するのが適切かについては議論もある。
1943年11月22日、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト、イギリス首相ウィンストン・チャーチル、中華民国国民政府主席の蒋介石によってカイロ会談が行われ、12月1日に発表された声明が「カイロ宣言」と称される。蒋介石の通訳として宋美齢も参加した。この宣言には公文書と呼ぶべきものが現存しておらず、残されているのはメディアリリースなどにより公表されたその内容のみである。














http://koramu2.blog59.fc2.com/blog-entry-781.html
より

世界のレイプ発生数ランキングはこのようになる。

1位:南アフリカ
2位:セーシェル
3位:オーストラリア

そして、アジアのレイプ発生数ランキングはこのようになる。()内は世界順位だ。

1位:韓国(16位)
2位:タイ(27位)
3位:マレーシア(37位)
(参考:NATION MASTER)

ちなみに、日本は57位となっている。韓国の「性犯罪者告知制度」制定は数もさることながら、 その質において子どもが標的になるという悪質なもので、対策が急がれていたという面がある。











http://www7.plala.or.jp/juraian/korrep.htm#Hamel
欧米から見た朝鮮 古書

ヘンドリック・ハメル『朝鮮幽囚記』 画像倉庫
ベイジル・ホール『朝鮮・琉球航海記』 嫌韓派のための引用例
フランツ・フォン・シーボルト『日本』 反日派のための引用例
シャルル・ダレ『朝鮮事情』 別バージョンの検討
ゴンチャロフ『フリゲート艦パルラダ号』
E・J・オッペルト『禁断の国・朝鮮』
N・M・プルジェワルスキー『ウスリー地方紀行』
ウィリアム・グリフィス『隠者の国・朝鮮』
『P・G・フォン・メレンドルフ伝』
W・R・カールズ『朝鮮風物誌』
H・N・アレン『朝鮮見聞記』
H・B・ハルバート『朝鮮滅亡』
G・W・ギルモア『ソウル風物誌』
リリアス・H・アンダーウッド『まげの国の一五年』
ゲ・デ・チャガイ編『朝鮮旅行記』
A・H・サヴェジランダー『朝鮮-静かなる朝の国』
ジョージ・N・カーゾン『極東の諸問題』
イザベラ・バード『朝鮮紀行』
W・F・サンズ『極東回想記』
アンガス・ハミルトン『朝鮮』
F・A・マッケンジー『朝鮮の悲劇』
E・ワグナー『朝鮮の子どもたち』





http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6
より
慰安婦(いあんふ)とは、日中戦争、太平洋戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争[5]及び韓米軍事合同訓練並びにアメリカ軍、連合国軍及び国連軍の駐留時などに、当時の戦地、訓練地、駐留アメリカ軍基地周辺の基地村などに設置された慰安所と呼ばれた施設で日本軍、韓国軍、アメリカ軍及び国連軍の軍人・軍属に対して、売春業を行っていた女性の総称。

韓国のケースでは韓国政府やアメリカ政府による強制があったとされている。朝鮮戦争中に韓国軍に逮捕された北朝鮮人女性は強制的に慰安婦にされることもあった。さらに韓国軍の北派工作員は北朝鮮で拉致と強姦により慰安婦をおいていた。少なくとも1980年代までは韓国人女性達はアメリカ軍相手の売春を韓国政府やアメリカ人により強制されていた。韓国人女性達への強制が終わると、ロシア人女性やフィリピン人女性達が代わりとなった[10]。1990年代以降の韓国では、アメリカ軍基地の近くで韓国人業者によりフィリピン人女性達が売春を強制されている。1990年代中ごろから2002年までに5000人のロシア人やフィリピン人女性達が密入国させられた上で売春を強制させられていた。2000年代の韓国では、韓国軍相手の女性達の90%がロシア人やフィリピン人女性などの外国人であるとされている。2009年現在のアメリカ軍基地近接地で売春を強制させられている女性に占めるロシア人女性の比率は減少しているがフィリピン人女性の比率は増加している。なお、韓国では売春は違法行為である。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/rinraku.html
より
淪落行為等防止法

第1条(目的)この法律は、善良な風俗を害する淪落行為を防止し、淪落行為をし、又はするおそれがある者を善導することを目的とする。

第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."淪落行為"とは、不特定人を相手にして金品その他財産上の利益を受け、又は受けることを約束し、性行為をすることをいう。

 2."要保護者"とは、淪落行為の常習がある者及び環境又は性行からみて淪落行為をするようになる顕著なおそれがある者をいう。 

第3条(適用上留意事項)この法律を解釈・適用する場合においては、国民の権利が不当に侵害されることがないようにしなければならない。

第4条(禁止行為)何人も次の各号の1に該当する行為をしてはならない。

 1.淪落行為

 2.淪落行為の相手者となる行為

 3.淪落行為をするよう勧誘・誘引・斡旋又は強要し、又はその相手者になるよう勧誘・誘引・斡旋又は強要する行為

 4.淪落行為の場所を提供する行為

 5.淪落行為をした者又は淪落行為の相手に金品その他財産上の利益を要求し、又は受け取り、又は受け取ることを約束する行為

第5条(国家等の責任)国家及び地方自治団体は、淪落行為の防止及び要保護者の健全な社会復帰に必要な措置を採らなければならない。

 

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