土木工事をする前に草を除去する場合、除去された草は産業廃棄物にあたるか?
草は木くずまたは繊維くずにあたるか?
産業廃棄物にあたらない以上は一般廃棄物にあたるので事業系の一般廃棄物とみなせるか?
建設工事から排出されるとしてもその草は事業系一般廃棄物となる。
道路や公園、河川等の維持管理から生じる刈り草は一般廃棄物となる。
一般廃棄物管理票(マニフェスト)様式
事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、量、排出場所等を記載した、A、B、C、D票の4枚の複写式伝票のことをいいます。(産業廃棄物管理票「産廃マニフェスト」とは異なります)
継続持込は排出事業者自らマニフェストを用意します。
臨時持込は条件によって清掃事務所で「臨時持込用」のマニフェストを交付します。