関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



2011.11.21
除染作業の本格化に向けて、電離則と別に「新規則」制定へ

 現在、電離放射線障害防止規則(電離則)があるが、同規則は、施設内(管理区域)が対象であり、施設外における除染作業、廃棄物の処理等については、適用が困難。
 
 そのため、厚生労働省では、次の事項を内容とする「新規則」を制定する方針。

<主な事項>
除染等の作業、廃棄物の処理、処分、運搬に係る放射線障害防止のための措置等
① 被ばく管理の方法
② 外部被ばく低減のための措置
③ 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
④ 労働者教育の内容
⑤ 健康管理のための措置など

12月中旬に規則交付

2012.1.1施行予定。


除染新規則


除染を業として行うもの


なお、現行の除染作業はガイドライン、通達に基づき行われており、その概要は次のとおり。



除染作業における現状の対策

1 「市町村による除染実施ガイドライン」 (H23.8.26 原子力災害対策本部)

1-20mSv/年の地域における、市町村が実施する除染作業のためのマニュアル。
線量が高い場所等の作業は、専門業者に依頼して除染を実施すべきとされている。
事業として除染を行う方の線量管理方法
① 従業員全員の個人線量計を携帯させ、被ばく線量を記録
② 被ばく線量は20mSv/年を上限
③ 防塵マスク、ゴム手袋、ゴム長靴等の着用
④ 飲食・喫煙を控える
⑤ 作業後、手足・顔など露出部を洗う
⑥ 作業後、屋内に入る際に靴の泥を落とし、服を着替える
⑦ 健康診断の実施
⑧ 放射線に関する知識を得る機会を提供

2 厚生労働省による行政指導通達 (H23.9.9.基安発0909第1号 都道府県労働局長あて)

 市町村ガイドラインに定められた専門業者が除染作業に労働者を従事させる際の措置を定めたもの。
「市町村ガイドライン」に定められた事項を実施することに加え、以下を実施する
① 測定した外部被ばく線量を一日ごとに記録し、労働者に通知するとともに、適切に保存
② 男性労働者は20mSv/年、女性労働者(妊娠の可能性のある者)は5mSv/3月を上回らない
③ 防塵マスクは、国家検定品(捕集効率99.9%以上のもの)を使用する
④ 作業場所で飲食・喫煙をさせない
⑤ 汚染防止に有効な保護衣類、手袋、履物を使用させる
⑥ 放射性物質等に関する知識、除染の作業方法、使用する機器、関係法令等について教育する
⑦ 除染に常時従事する労働者に電離放射線特殊健康診断を6月ごとに実施




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