刑法65条
(身分犯の共犯)第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
身分犯
容疑者が特定の「身分」を持っていなければ成立しない犯罪を「身分犯」という。例えば収賄罪という身分犯の成立には容疑者が公務員であることが必要。刑法は、身分のない人が身分犯に加担した場合は、身分のある容疑者の「共犯」に問えるとしている。
( 2007-11-29 朝日新聞 朝刊 1社会 )
身分なき共犯
身分はないが、身分犯の犯行に加担した者。収賄罪や背任罪などの、公務員や幹部など一定の立場にあることが成立の必要条件となる犯罪も、共犯者と認められれば同様に処罰される。