関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 

和解  



和解とは
 
訴訟を提起し、裁判手続きが進んで、そろそろ証人尋問というころになると、裁判所はたいがい「和解」の話を持ち出してくる。
和解というのは判決にしないで訴訟を終了させる手続きである。
   
 和解というのは、契約の一種であるが、裁判とは全く関係なく当事者同士で行われるものや、裁判手続の中で行われるものなど種類はいくつかある。
「争っている当事者が互いに譲歩して,その間に存在する争いをやめることを約する契約」である。

訴訟が進んでいるなかでの裁判上の和解は、
通常は裁判所の勧試によって、当事者双方が訴訟上の請求について譲歩しあった結果を裁判所に陳述する行為である。
裁判上の和解は和解調書として裁判所の記録(調書)に記載されることとなり、これによって和解は成立して訴訟は終了することとなる。
和解が成立して調書に記載されると、その和解調書は確定判決と同一の効力を有するとされている。
和解調書があれば相手の財産に対して強制執行をかけることもできる。
 
判決よりも和解した方が訴訟自体が早く終わる。

 裁判というものが終了する場合は、判決だけでなく、訴えの取下げ(訴えた原告が訴訟をなかったことにする手続)、請求の認諾(訴えられた被告が「その通りです」とすべて認める手続)、請求の放棄(訴えた原告が、途中で「自分の請求には理由がありませんでした」と請求を放棄する手続)による終了という場合もある。

裁判所の統計などによれば、裁判で争われた案件の8~9割は和解によって終了しているとみていいようである。

通常和解の場合には当事者は別々に裁判官と話をすることになっている。
相手のいないところで本音を裁判官にぶつけて、裁判官が仲介役としてお互いを説得していく。
 

 
  和解というのは、当事者同士の譲り合いであるが、和解を裁判所が勧告するときにはだいたい裁判官の頭の中では「落としどころ」というものが決まっている場合が多い。
事案を検討して、「だいたい判決を書くとするとこの程度になるだろうから、和解であればこのあたりかな?」という心証がある。
そのため、当事者間の互譲に隔たりがあってなかなかまとまらないときには、裁判所案というものを示すこともある。

 和解が成立するときには、代理人(弁護士)だけでなく当事者本人や利害関係人も出席することが比較的多い。

和解は判決と同じ効力を持つことになり、極力本人の意思を確認しておきたいという裁判所の希望と、本人の意思に従っている内容であることを直接確認しておいて欲しいという代理人(弁護士)の希望がある。

和解が成立すると、和解調書が作成されてこの期日が終了するとともに、裁判も終了する。

 

 

 

 



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