関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



Operating Officer


特定の事業部門長などの地位にあり、取締役会の決定にしたがって業務遂行の責任と権限を持つ役職。


 近年、取締役会制度の見直しとして、監督責任と執行責任の分離という観点から、多くの企業で社内制度としての執行役員制度が導入されています。また、2002年の商法改正により、執行役という法的根拠のある制度も設立されました。


米国での経営と事業執行の分離

1)社外取締役
 株主を代表して経営上の意思決定と執行の監督を行う
2)執行役員
実際に事業部門や機能部門を統率
3)社内取締役
社長もしくは会長のほか数名しかいない場合が通例。

米国では、取締役の責任と執行役員の責任は同時に追及できないとの判断から、取締役と執行役員に別の人材をあて、任にあたらせています。


日本では分離が不十分

 日本では、1990年代後半に経営と事業執行の分離の必要性が認識され、社内制度として執行役員制度が設立され始めた。
 執行役員は「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」である。
 執行役員の権限や義務は明確ではなく、取締役との兼務の有無も企業によって異なっている。
 執行役員制度を導入した多くの企業で、経営と事業執行が一体化したままであるという実情が見られた。

 そこで、2002年の商法改正において、執行役という法的根拠のある制度が設立されました。
 執行役
 商法特例法上の大会社とみなし大会社のうち「委員会等設置会社」に移行した企業にのみ存在する「業務執行を行う役員」

改正された商法では、執行役の権限や責任が明確にされている。
ただし、取締役との兼任に関しては、限定的に制限されているにすぎず、今後解決していくべき大きな課題となっている。

 執行役員/執行役を設置するにあたっては、制度を導入するだけで終わらず、しっかりと監督責任と執行責任の分離を行うことが重要。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )



« 接遇研修 フリーランサー »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。