1) 一定の学歴を有し、一定期間以上の特別管理産業廃棄物の処理に関する実務に従事した経験を有する者
2)日本産業廃棄物処理振興センターが行う「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した者(平成13年4月以降)
● 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特別管理産業廃棄物を生じる事業所を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
ただし、事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となることもできます。
● 特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者は。事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたる業務を法に基づき適正に 行います。具体的には、以下のとおりです。
特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
適正な処理の確保に関すること。
ア 分別、保管状況の確認
イ 適正な委託の実施
ウ 管理票の交付・保管
※前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場は、特別管理産業廃棄物処理実
施計画を策定しなければなりません。この計画には管理責任者の役割と重複する項目が多くあります.