訴訟上の和解とは,訴訟の途中で裁判所のすすめに応じたり、当事者が自発的に話合いをして紛争を解決することをいいます。
当事者が和解をすると、手続きにそって裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります(民事訴訟法264条・265条)。
(和解条項案の書面による受諾)
第264条
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。