75歳以上の者及び聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、それぞれ内閣府令で定める「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」を標示しなければなりません。(義務化)
罰則 2万円以下の罰金又は科料
70~74歳は、これまで通り、身体機能の低下等で運転に不安があるときなどは高齢運転者標識を表示するように努めなければなりません。
2007年6月20日、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年六月二十日法律第九十号)が公布され、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日より、七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することが、道路交通法第七十一条の五第二項により禁じられることになった。
この禁止規定に違反する罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する、と改正後の道路交通法第百二十一条第一項は定めている(当該部分は未施行)。
また、過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する、と改正後の道路交通法第百二十一条第二項は定めている(当該部分は未施行)。