関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 




緊急公共工事品質確保対策について
平成18年12月8日
国土交通省

2 品質確保ができないおそれがある場合の具体化 (特別重点調査の試行実施)

〔現状・課題〕

会計法令においては、最低の価格で入札した者を契約の相手方とすることを原則としているが、その者によって、契約の内容に適合した履行がされるかどうかの「調査」(いわゆる低入札価格調査制度)を行い、履行がされないおそれがあると認めるときは、次順位者と契約できるとしている(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項ただし書)。

国土交通省では、発注機関(各地方整備局)が定めた基準価格(工事ごとに予定価格の2/3~8.5/10の範囲内で設定)を下回る入札があった場合に「調査」を行っている。

しかしながら、「履行がされないおそれがある」場合がどのような場合か明確になっていないため、会計法令に基づく現行制度を的確に運用されていない状況にある。

〔新たな対策〕

<概要>
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条に基づき、その者により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを調査する際、極端な低入札者について、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。

また、「履行がされないおそれがある」と認められる場合をあらかじめ具体化しておき、特別重点調査の結果を踏まえ、これらに該当すると認めるときは、その入札参加者とは契約を結ばないこととし、低入札価格調査制度の的確な運用を図る。
※ 原則、平成19年1月1日以降の入札に係るものから適用

(1)対象工事(特別重点調査の対象者の絞り込み)
予定価格2億円以上の工事で、その者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合※を下回る入札をした者を対象に、(2)の厳格な調査を実施する。 ※ 直接工事費で75%、共通仮設費で70%、現場管理費で60%若しくは一般管理費で30%。ただし、新技術・新工法等によるコスト縮減により一定割合を下回る場合は、適用対象外。

(2)特別重点調査の試行実施
・ 入札参加者が作成した積算内訳書が、品質の確保がされないおそれがある極端な低価格での資材・機械・労務の調達を見込んでいないか
品質管理体制、安全管理体制が確保されないおそれがないか

等を調査し、契約内容が履行されないおそれがないかを厳格に審査する。

(3)低入札価格制度の的確な運用による落札者の決定
調査の結果を踏まえ、例えば、次のような場合は、契約内容を的確に履行できないおそれがあると認め法令に基づく所定の手続を経て、次順位者と契約。

品質が確保された取引実績を過去の契約書等で証明できない場合
・ 交通誘導員の確保や品質確保に関する各種試験等に要する費用・体制を見込んでいない場合


 



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