関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



建築確認申請(大阪市HP)

建築物を建築(新築のほか、増築、改築、移転を含む行為)する場合や一部の建築物で大規模な修繕や模様替え(屋根や外壁等の主要構造部の過半に及び改修工事等)をする場合には、その建築物の計画図面等を建築確認申請書に添えて建築主事または「指定確認検査機関」に提出し、建築基準法をはじめとする建築基準関係規定(同法施行令9条に規定)に適合していることの確認処分を受けなければ、工事をすることができません。

これが建築確認制度(同法第6条)です。

なお、防火地域及び準防火地域外で10平方メートル以内の増築については申請不要です。

 また、既存の建築物の改修等を行い、その用途について同法第6条第1項第1号の特殊建築物に変更する場合は、用途変更として建築確認申請(同法第87条)が必要です。(参考例:一戸建て住宅から100平方メートルを超えるグループホームへ用途変更する場合は確認申請必要)

都道府県や市町村(特定行政庁といいます。)には、その長から任命された「建築基準適合判定資格者」という国家資格を有する「建築主事」が置かれ、建築確認や検査にあたります。


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