関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 

 

相続税の延納(財務省)

相 続 税 の 延 納 制 度 の 概 要

区    分 分 納 税 額
(最 高)
延納期間
(最高)
利子税
年割合
特例適用
後の割合

不動産等の
価額が課税
相続財産の
価額の50%
以上の場合
 不動産等の価額に対応する税額(ロ、ハ、ニを除く。)
年 賦 均 等 額 15年 3.6% 2.1%
 不動産等の価額が課税相続財産の価額の75%以上の場合の不動産等部分の税額
年 賦 均 等 額 20年
 緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地の価額に対応する税額
年 賦 均 等 額 15年
 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合
イ)  森林施業計画対象立木部分の税額
ロ)  特定森林施業計画対象立木部分の税額
年賦均等額と計画伐採立木の伐採の時期及び材積に応ずる年賦不均等額との選択

イ)20年
ロ)40年
1.2% 0.7%
 その他の財産の価額に対応する税額
年 賦 均 等 額 10年 5.4% 3.2%

不動産等の
価額が課税
相続財産の
価額の50%
未満の場合
 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を越える場合の立木の価額に対応する税額(ハを除く。)
年 賦 均 等 額 5年 4.8% 2.8%
 緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地の価額に対応する税額
4.2% 2.5%
 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木部分の税額
年賦均等額と計画伐採立木の伐採の時期及び材積に応ずる年賦不均等額との選択 1.2% 0.7%
 その他の財産の価額に対応する税額
年 賦 均 等 額 6.0% 3.6%
(注1)  不動産等とは、不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式や出資をいう。この場合の特定同族会社とは、相続や遺贈により財産を取得した人とその特別関係者の有する株式や出資の金額の合計額が、その会社の株式金額や出資金額の50%以上を占めている非上場会社をいう。
(注2)  特例適用後の割合は日本銀行の基準割引率が0.4%の場合(平成18年9月1日以後に開始する分納期間に適用)のものである。
   


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