区 分 |
分 納 税 額 (最 高) |
延納期間 (最高) |
利子税 年割合 |
特例適用 後の割合 |
① 不動産等の 価額が課税 相続財産の 価額の50% 以上の場合 |
イ |
不動産等の価額に対応する税額(ロ、ハ、ニを除く。) | |
年 賦 均 等 額 |
15年 |
3.6% |
2.1% |
ロ |
不動産等の価額が課税相続財産の価額の75%以上の場合の不動産等部分の税額 | |
年 賦 均 等 額 |
20年 |
ハ |
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地の価額に対応する税額 | |
年 賦 均 等 額 |
15年 |
ニ |
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合 |
イ) |
森林施業計画対象立木部分の税額 |
ロ) |
特定森林施業計画対象立木部分の税額 | |
年賦均等額と計画伐採立木の伐採の時期及び材積に応ずる年賦不均等額との選択 |
イ)20年 ロ)40年 |
1.2% |
0.7% |
|
年 賦 均 等 額 |
10年 |
5.4% |
3.2% |
② 不動産等の 価額が課税 相続財産の 価額の50% 未満の場合 |
イ |
立木の価額が課税相続財産の価額の30%を越える場合の立木の価額に対応する税額(ハを除く。) | |
年 賦 均 等 額 |
5年 |
4.8% |
2.8% |
ロ |
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地の価額に対応する税額 | |
4.2% |
2.5% |
ハ |
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木部分の税額 | |
年賦均等額と計画伐採立木の伐採の時期及び材積に応ずる年賦不均等額との選択 |
1.2% |
0.7% |
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年 賦 均 等 額 |
6.0% |
3.6% |