関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



債務負担行為  
 建設工事や土地の購入が複数年度にわたる場合に、翌年度以降発生する支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生した時の支出を予定するなど、将来の財政支出を約束する行為。
 地方公共団体が債務を負担する行為をするには、地方自治法第214条に基づき、あらかじめ議会による承認を得なければならない。


債務負担行為
 ○地方自治法
  (債務負担行為)
 第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内に おけるものを除くほか、 普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、 予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
 債務負担行為は、予算の「内容の一部」として、議会の議決によって設定されますが、歳出予算には含まれません。
 債務負担行為は、あくまで契約等で発生する債務の負担を設定する行為で、その時点でまだ歳出の予定が確定しているわけではないからです。したがって、現実に現金支出が必要となった場合は、あらためて歳出予算に計上しなければなりません。これを「現年度化」といいます。
 事業の大型化、複雑化などで、事業が複数年度にわたる場合、継続費ではなく債務負担行為を利用するケースが増えています。
 ただし、当然、後年度の歳入状況によってはリスクを先送りすることになり、財政運営上、乱用には注意が必要です。
 まぎらわしい用語として支出負担行為がありますが、こちらは予算ではなく支出に関する手続きです。

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PFIの債務負担行為はどのように設定していますか。
 
Answer
 債務負担行為の設定時期については、原則として、総合評価一般競争入札の場合は入札公告まで、公募型プロポーザルの場合は遅くとも仮契約締結までとなります。
 設定方法については、事業期間中に支払う総額の限度額を記載することになりますが、先行事例においては次の点について検討を必要としたようです。

(1)PSCか、PFIのLCCなのか
 どちらを債務負担の限度額として採用するかについては両論あるようです。
(2)ほぼ確実に生じる金額変動等の取扱い
 PFI事業では、金利変動(提案時から融資実行まで)、物価変動、需要量変動などのリスクを地方公共団体が負担する場合も多く、これらは、ほぼ確実に顕在化するため、債務負担行為の設定額に含めているようです。また、これらの部分については次のような文言表現を併用することが多いようです。


新年度予算に計上した物品の購入について、ある事情により3月中に落札業者を決定し、仮契約を締結した。この仮契約締結の行為を支出負担行為としてよいでしょうか。 

A  そもそも、仮契約締結の前提となる入札の公告から落札までの行為は、予算執行における行為の一部であるため、ご質問のように、新会計年度開始前の旧年度中に仮契約締結をするといった行為は、自治法第208条第1項の規定によりできないものです。にもかかわらず、新年度予算に基づく契約を旧年度中に締結しなけばならない場合には、旧年度予算で債務負担行為を設定し契約を締結する必要があります。

なお、仮契約締結の行為自体は、前の質問でも述べましたが、「契約の予約」にすぎないと考えられており、仮契約を締結したとしても本契約と同等の効力が発生するものではありませんので、それ自体を支出負担行為として考えることはできません。

 



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