関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



行政解剖 司法解剖

検視で犯罪の可能性が疑われた場合に「司法解剖」される。
司法解剖は、通常、遺族の同意をとるが、裁判所が「鑑定処分許可状」を出せば同意がなくても強制的に実施される。
実務では、遺族の同意に関係なく、鑑定処分許可状をとるのが普通だ。

 検視には「行政検視」もあり、これは、犯罪による死亡ではないことが明らかである不自然死体(行き倒れ・自殺)について、公衆衛生・死体処理・身元確認のために行われるもので、警察官が行う。

解剖にもこの「司法解剖」のほか、「行政解剖」がある。行政解剖は、公衆衛生・伝染病予防などの目的とするもので、死体解剖保存法・食品衛生法・検疫法などが行政解剖を認める規定をおいている。この場合にも、遺族の同意は必要ない。

その他、医学目的から解剖をすることがあるが、これは遺族の同意や本人の生前の同意が必要となる。
死体解剖保存法により、事件性のない遺体の死因確定のための行政解剖について、一部の県が事件捜査の一環で司法解剖として処理している。

司法解剖だと費用が国庫負担となり、自治体が負担しなくてよいからだ。

中には行政、司法の別なく解剖をすべて警察任せにしている県もあり、「容疑者不詳」として無理やり司法解剖に仕立てている。 司法解剖は犯罪との関係が疑われる遺体について、警察、検察、裁判所からの嘱託・命令で行われ、費用は警察法37条の「犯罪鑑識に要する経費」として国庫負担になる。

種類  
司法解剖:
犯罪の疑いがある場合 (刑事訴訟法第129、168条)   検察官、司法警察員が学識経験者に嘱託→鑑定嘱託書を発行。  裁判官による鑑定処分許可状が必要。  遺族の承諾は不要 (死体解剖保存法第7条)。  

行政解剖:
犯罪と無関係で死因が不明確  監察医による解剖 (死体解剖保存法第8条) 監察医制度:都道府県知事が開設。
監 察 医:医学部法医学教室所属の医師が非常勤で勤務していることが多い。
監察医制度がある地域: (東京都区:監察医務院、大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市:監察医事務所) 遺族の承諾は不要 (死体解剖保存法第7条)。 承諾解剖:監察医制度がない地域で行われている。
遺族の承諾が必要 (死体解剖保存法第7条)。学識経験者が行う。
解剖で異状 (犯罪との関連) が発覚すれば司法解剖に変わる (死体解剖保存法第11条)。  

手順
身体外表の検査→所見、特に損傷等の異状の有無を記録・写真撮影 解剖:身体内部の検査→所見、特に損傷・疾病等の異状の有無を記録・写真撮影 死体検案書発行。警察に鑑定嘱託書記載の鑑定事項 (死因、死後経過時間等) について回答 必要に応じて、血液型検査、薬毒物検査、病理組織検査等を行い、死因等を正確に判定 鑑定書を作成し、司法当局に発行 事件により鑑定書は裁判の際の証拠となる また鑑定人が証人として呼ばれ、証言を行うこともある



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )



« 米百俵 検死 検視 検案 »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。