公図
登記所に備えつけられた「地図に順ずる図面」
土地の大まかな位置や形状を示す。
不動産登記法では、土地の境界を明確にするため、正確な測量に基づく地図を登記所に備え付けるように定めている。
その地図が整うまでの暫定処置として公図が使用されている。
公図の多くは明治時代の地租改正に伴い作成されたもの。
法律上の効力は無いが、不動産取引の際の参考資料として使われたり、訴訟で有効な証拠になったりすることもある。地方自治体は公図を正確な地図に置き換える「地籍調査」を進めているが、地権者の利害に絡むことが多く、進んでいない。
管轄法務局に備え付けられているもので、各筆の土地の位置、形状、地番、道路や隣地境界との関係などを把握することができます。
公図として取得できるものには
1 17条地図
2 土地台帳付属地図(いわゆる公図)
の2種類があり、一般的にはこの2つの事を「公図」と呼んでいます。
17条地図は国土調査法に基づいた高精度な調査・測量が完了した地域にのみ備えられており、調査・測量の信頼度や現地復元性が高いものですが、現状では少ない地域に限られます。
地図に準ずる図面(土地台帳付属地図・いわゆる公図)の場合は精度が低いものが多く、あくまでも概略を知るのみにとどまります。
必ずしも現地を正確に表示しているわけではありませんので、無条件で信頼するのは危険です。
国土調査は地籍調査とも呼ばれており、地籍とは人でいえば戸籍にあたるものです。
千葉県土地家屋調査士会