関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



その1 雇用保険の適用
 -労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です-

<趣旨>
 雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。

<被保険者の範囲>
 雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
 したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。  ※  適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。




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その2 パートタイム労働者の加入手続
 -パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です-

<趣旨>
 パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。  ※  短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいいます。


<適用基準>
  (1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。  ○  期間の定めがなく雇用される場合
 ○  雇用期間が1年である場合
 ○  3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
 ○  3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) [(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]



  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。



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