休業補償 給付
休業補償給付支給請求書 様式第8号
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/syo3.html
休業(補償)給付は労働者が業務上の傷病にかかりその療養のため労働できなくなった場合に行うもので、賃金を受けない日の第4日めから支給される。その額は1日につ給付基礎日額の100分の60相当額とされている。(労働基準法第75条)
休業(補償)給付が支給されるまでの3日間は連続している必要はない。
((また所定労働時間中に負傷した場合には当日を休業日数に算入し、所定労働時間外に負傷した場合には当日を休業日数に算入しない。)):賃金が100%支払われておれば翌日起算と解釈できる。
療養のため所定労働時間の一部しか労働できず、賃金も労働した時間分のみ支払われた場合、その休業給付の額は給付基礎日額からその賃金額を差し引いた額の100分の60とされる。この場合は、当日起算で事業主の休業補償が義務となり、4日目から労災の休業補償給付となろう。
休業補償給付は、たとえ休日であっても療養のために労働できない日については支給される。
療養開始後1年6か月を経過した場合の給付基礎日額は、年齢階層別の最高(最低)限度額が適用される。一部休業の場合には、最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額から一部賃金を差し引いた残額について、最高限度額を適用する。
不幸にも労災が発生した際に労働者災害補償保険法(労災法)により、被災者に休業(補償)給付が支給されます。
【休業(補償)給付】
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)。
休業(補償)給付がその第4日目から支給されます。 (社会保険の「傷病手当」と違い連続する3日である必要がなく、断続する3日で受給できます)
*休業補償給付(業務災害)は初めの3日間は事業主の責任で休業補償が必要(平均賃金の60%)ですが、休業給付(通勤災害)はこれが必要ありません。
【受給要件】
1.業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること事
2.療養のため、労働することができない事
3.賃金を受けていない事
4.労働者死傷病報告を提出している事
*但し3は就業規則 等で休業期間に賃金の59%以下を補償する旨を取り決め、支払いが発生(休業している事が前提です)していても休業(補償)給付は全額支給されますが、この補償割合は特別支給金がある為、20%までが適当であると考えます。
又、見舞い金など恩恵的なものも併給調整の対象にはなりません。
【受給額】
休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数(暦日数)
休業特別支給金=給付基礎日額の20% × 休業日数(暦日数)
の合計80%が支給されます。
*通院のため労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働(一部休業)した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
給付基礎日額=平均賃金に相当する額の事で業務上または通勤災害の発生した日、又は、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前の賃金締切日から3ヶ月溯って、その3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/syo3.html
厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/1.html#1
負傷当日の休業に対しては、休業日数計算に算入することとなるが、負傷が残業時間中である場合には就業時間は残業時間も含めた時間であり、残業時間の一部を休業した場合でも休業日数の計算に算入するものと考えられるか、あるいは所定労働時間の一部休業のみ算入するかいささか疑義があるので御伺いたします。
所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に算入するものである。
(昭二七・八・八 基収第三二〇八号)