関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



養子縁組と遺贈

 世代を飛び越して孫に財産を移す方法としては、養子縁組と遺言書による遺贈とがある。
 

1.養子縁組は戸籍が変更される
 養子縁組をすると祖父や祖母の子供になり、戸籍が変わる。
もっとも従来の親の実子であることには変わらなおので、親権者は従来通り実父母となる。
また、実の親の法定相続人であることも変わらない。

一方、遺言書で財産を孫や第三者などに贈与することを遺贈という。
遺贈する場合には、当然のことながら戸籍が変更されることはない。

相続税額は養子縁組すれば下がる
 養子縁組すれば相続税計算上法定相続人が一人増えて、基礎控除が1,000万円増える
また、、相続税の総額の計算において一人あたりの法定相続分が減るので相続税の累進税率が下がり、その分相続税額が下がる可能性がある。
遺贈の場合にはそのようなメリットはない。

相続税の2割加算
 平成15年度税制改正で孫養子に対する2割加算制度ができた。
(従来は養子になれば実子と同じ取り扱いだった。)
遺贈の場合には従来から2割加算の適用があったので、差がなくなった。
遺贈の場合には遺留分の問題がある。

世代飛び越し効果
 養子縁組、遺贈によって、子供の世代を一世代飛び越して財産を移転することができる。その意味で一回分の相続税を払わなくても済む効果がある。



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