損害賠償の時効
債権・請求権など 消滅時効の時期・除斥期間 一般民事債権(債務不履行による損害賠償請求権 10年 一般商事債権 5年 不法行為による損害賠償請求権 損害及び加害者を知った時から3年,不法行為の時より20年(除斥期間) 瑕疵担保責任による損害賠償請求権 瑕疵を知った時から1年。新築住宅は引渡から10年(除斥期間) 判決、和解調書、調停調書、支払督促・仲裁判断などで確定した権利 10年
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