関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



繰延税金資産
Deferred tax asset

企業会計上の「資産」または「負債」の額と、課税所得計算上の「資産」または「負債」の額は、算出方法が異なるため金額が違ってくる。
繰延税金資産は、税務上の課税所得が会計上の利益より多くなるときに生じる。

たとえば、企業は取引先の破綻に備えて、取引先の債権の一定割合を税務上、貸倒引当金としてあらかじめ損失を計上することができる。これにより、この分だけ税金を払わずに済む。
ただし、一定割合以上に貸倒引当金として計上した場合には、税務上損失とはならず、税金を払わなくてはならない。
この税金については、取引先が実際に破綻して現実に損失が出た場合には還付されるが、それまでは、税務上は損失にはならず、課税所得がそれだけ多くなる。
しかし、税効果会計を用いると、この部分に対して、あらかじめ税金を払わなかったことにしておくことができる。これが繰延税金資産である。

繰延税金資産は、有税処理をした課税所得に係わる税額を、繰延税金資産として資産計上することで、法人税等を減額させる効果がある(これを税効果会計と呼ぶ)。
しかし有税処理をした部分について、翌会計期以降、これが解消されるだけの課税所得が見込まれるか検討することが必要であるとされている。

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繰延税金負債 
 Deferred tax liability 
 
企業会計上の「資産」または「負債」の額と、課税所得計算上の「資産」または「負債」の額は、算出方法が異なるため金額が違ってくる。繰延税金負債は、会計上の利益が税務上の課税所得より多くなるときに生じる。

たとえば、現在の資産を時価で再評価し、簿価を差し引いた含み損益を計算し、差額金がプラスであるとする。またこの資産は近い将来、売却されるものとする。そして、この差額金に対して、会計上「みなし税金」がかかるとする。

つまり会計上、資産を再評価し、これを計上する場合には、差額金及びみなし税金が計上される。その際のあらかじめ税金を払っておいたことにしておく「みなし税金」のことを、繰延税金負債と呼ぶ。しかし、税務上は、翌会計期以降、実際に売却した際に税金がかかり、その時点で計上されるもので、現時点では計上することができない。

繰延税金負債は、実際に支払った税金が、本来支払う税金より少ないために、将来において払わなくてはいけなくなる状況をさす。



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