平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の二つです。
①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
②金銭債務であること
支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。
申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です(例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできる)。