関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 建物を建築する場合、その計画が建物の敷地・構造・設備などの技術的基準などが
・建築基準法
・都市計画法
・消防法等その他の法令
に適しているかどうかを、事前に地方公共団体や指定確認検査機関(地方公共団体等という)の確認を取る必要がある。
これを「建築確認申請」という。

 申請にあたっては、
1)「建築確認申請書」正・副2通
2)建築計画概要書及び設計図書(附近見取図・配置図・各階平面図等)
3)建設場所を管轄する地方公共団体等に申請
 建築基準法等に適合していれば、確認通知として副本が申請者に戻されます。
 これで、工事に着手してよい事になります。
 この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となりますので、「重要書類」として保存しておく。


○申請手続き
 「建築確認申請書」の提出は、建築主の名において行う。(普通は設計者が代行)
 申請に要する費用は、建築主負担となるか、あるいは設計料に含まれるかのどちらかです。
 「建築確認申請書」の記入事項
 
(1)建築主住所氏名
(2)設計者資格氏名
(3)工事施工者名
(4)敷地の地名地番、用途地域、防火地域
(5)建物の主要用途 
(6)工事種別  
(7)敷地面積
(8)建築面積、延べ床面積
(9)建ぺい率、容積率
(10)構造
(11)各種寸法(柱、軒高、柱間など

 

○ 申請手数料
 「建築確認申請書」を提出する場合は、地方公共団体等が定める手数料がかかる。
 申請書は手数料相当の収入印紙を貼って申請する。



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