関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



建設業法第28条第1項  建設業法第二十八条第一項
   

第5章 監 督(指示及び営業の停止)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第19条の3、第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第13条第3項の規定により読み替えて適用される第24条の7第4項を含む。第4項において同じ。)若しくは入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
1.建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
2.建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
3.建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人かその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
4.建設業者が第22条の規定に違反したとき。
5.第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
6.建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
7.建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
8.建設業者が、情を知つて、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。



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