関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 

PL法  


PL法
Product Liability
製造物責任法

製品の欠陥によって被害を受けた場合の製造業者の責任を定め、消費者の保護をはかるための法律。
消費者が生命、身体、財産に被害を受けたことを証明すれば、欠陥についての故意・過失がなくても製造者は賠償の責任を負う。
対象は製造・加工された動産で、住宅のような不動産は含まない。
ただ、工場生産された内外装材や設備などの住宅部品はPL法の対象。

身体などに被害がなく、被害がその製品本体のみの場合はPL法は適用されない。




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