関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



労災分離

 

建設事業が数次の請負によって行われる場合には原則として元請負人のみが事業主として下請負人に係る事業を元請負事業に一括して処理することになっている。
 しかし、下請負事業が請負金額で1億9000万円以上、又は、概算保険料で160万円以上である場合には(徴収法第9条)
元請負人と下請負人が、保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内に申請して認可を受け(徴収法第8条)元請負事業から分離独立する。
ただし、やむをえない理由がある場合は期限後であっても提出することができる。(徴収則第8条後段)



留意点 

1.商社が元請であって、工事全部を下請けに出す場合であっても、下請分離は承認される。
2.二次下請けは分離できない。
3.元請、下請の保険料計算方法は同じであること。
4.メリット還付金、追徴も下請が還付・支払を行う。
5.元請の安全管理責任は、分離しても免れない。(労災保険だけ分離)

下請分離申請時の不承認の理由
制度発足時の考え方
1.下請負人が保険料納付を引き受けたこと
2.下請負人の事業が、元請の事業から明確に分離し、把握できること。
3.下請負人が労基法の定める災害補償義務を完全に履行する能力を有していること。



行政方針
1.当該下請企業が災害補償義務を完全に履行する能力を有するか否かについては。従来の災害補償の実施状況、賃金支払の状況、租税・保険料の納付状況を客観的に判断すること。(昭和30年9.2 基発第571号)


徴収法 http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s2



 



コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )



« 限界生産力 資産 負債 ... »
 
コメント
 
 
 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第8条 (Unknown)
2005-11-01 17:07:35
(請負事業の一括)第8条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。《改正》平11法1602 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
 
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。