労働安全衛生法における事業者
労働安全衛生法では、事業者として「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と規定している。
事業者とは、その事業の実施主体をいい、したがって、個人企業にあってはその事業主個人、会社その他の法人の場合にあっては法人そのものを指す。
適用除外としては、同居の親族のみを使用する事業者及び家事使用人を使用する事業者です。
労働安全衛生法は、事業者以外の者にも義務主体としての規定を置き、規制を加えている。
・元方事業者(29条)
・特定元方事業者(30条~30条の2)
・注文者(31条~31条の3)
・請負人(32条)
・機械等貸与者(33条)
・建築物貸与者(34条)