(排出事業者による、専門業者に引き渡すまでの保管の場合)
○事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、定められた技術上の基準に従いこれを保管しなければならない。 【法第十二条第二項】
1 保管の場所 【規則第八条】
①周囲に囲いが設けられていること。
②見やすい場所に、掲示板が設けられていること。
[掲示内容]
掲示板の例
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・ 産業廃棄物の保管の場所である旨 ・ 保管する産業廃棄物の種類 ・ 保管場所の管理者氏名又は名称及び連絡先 ・ 屋外で産業廃棄物を容器を用いずに山積み保管する場合は、最大保管高さ
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2 保管の場所における措置
①汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域や地下水の汚染を防止するため、排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
②屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、高さ制限、斜面制限を守ること。
③その他、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないような措置
3 害虫対策
①保管場所にネズミの生息や、ハエや蚊などの害虫が発生しないようにすること。
最大保管高さ等の判定例
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・点線の高さを超えて保管することはできない。 ・屋外の場合、敷地又は保管場所を囲む柵、塀又は壁を作る。 (注意:産業廃棄物の山の重さが直接囲いにかかる場合は、構造耐力が安全なものとする) |
保管場所における具体的適用等
・できるだけ屋内で保管しましょう。難しい場合は、市販の物置庫等を活用すると良い。
・汚水等が発生する場合は、周囲に排水溝を設け、沈殿槽や油水分離槽を設置する。
・液状の産業廃棄物を保管する場合は、防液堤(漏液全量受けられる「ます」)を設けて流出を防止する。
・床面はコンクリート等の不浸透仕上げ(可能ならば耐薬品塗装が望ましい)とし、汚水等の地下浸透を防止する。
・壁を利用して産業廃棄物を保管する際に、壁が産業廃棄物の荷重に耐えられる場合は、壁の上端から50cm下げた高さまでとし、荷重に耐えられない場合は、壁に接しないように産業廃棄物を積むこと。
・定期的な清掃、駆除剤の散布や蓋付き容器を使用することで、害虫等の発生を予防する。
・産業廃棄物の飛散や雨水対策として、シートやネットを活用すると良い。
・せっかく分別した廃棄物が混ざらないように、容器や袋、仕切り板を活用する。