関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



労働基準法第19条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

労災休業中の解雇
労働基準法は、労災による療養のための休業期間とその後30日間は、解雇はできない。

 

休業・療養とは
休業には症状固定までの一部休業も含まれる。
他方、療養には、症状固定(治癒)後の療養継続、通院等は含まれない。

解雇制限の例外
業務災害による療養の場合は原則として解雇はできない。
療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合に限り、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、解雇できることになっている。
また、療養開始後3年経過時点で、傷病補償年金を受けている場合には、この打切補償は支払う必要がなく、解雇制限も解かれる。

もちろん、打切補償によって、必ず解雇が有効に成立するとはいえない。
解雇としての妥当性が問われることになる。
労災で後遺症があったとしても、職務の変更等により解雇が回避できる場合は、解雇が否定されるということもある。

なお、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に解雇制限が解除される例外もあるが、この場合には、労働基準監督署の認定が必要である。

 



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