令三条に規定する使用人
本店以外に営業所がある場合の責任者(支店長 営業所長)
(使用人)
建設業法施行令第三条
法第六条第一項第四号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第七条第三号 、法第八条第四号 、第十号及び第十一号(法第十七条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号 並びに法第二十九条の四 の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
(許可申請書の添付書類)
建設業法第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面