現場代理人の常駐義務緩和
国交省/発注機関に運用通知、期間と兼務の条件明示
約款改正前は発注者との連絡に支障が生じないよう工事現場への常駐が義務付けられていた。
最近は通信手段の発達で現場から離れていても発注者と迅速に連絡が取れることもあり、国交省は厳しい経営環境にある企業からの施工体制合理化の要請に配慮したもの。
国土交通省は、2010年7月に改正した公共工事標準請負契約約款に盛り込んだ現場代理人の常駐義務の緩和措置について、運用上の基本的な考え方を国や地方自治体などの公共発注機関に2011年11月14日付で通知した。
現場代理人の常駐義務が緩和される場合
一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には例外的に常駐を要しない。
① 「契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間」
② 「工事の全部の施工を一時中止している期間」
など
③ 「安全管理や工程管理などの工事現場の運営・取り締まりが困難でないもの(主任技術者や監理技術者の専任が不要な規模・内容)」
及び「発注者または監督員と常に連絡が取れる」のいずれも満たす場合
常駐義務の緩和に伴い他の現場代理人などを兼任する場合については、以下の3条件をすべて満たすことを例として挙げた。
・兼任する工事の件数が少数(2~3件程度)
・現場間の移動距離が一定範囲(同一市町村内)
・発注者または監督員が求めた場合に現場に速やかに向かえる
ただし、これらの条件をクリアしても、建設業法上の主任技術者や監理技術者の専任義務は緩和されない。