関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



業務上過失致死罪

業務に伴う危険性があり、通常よりも注意義務が課せられる.。
通常の”過失”より思い責任を負わされる。

過失致死罪
50万円以下の罰金(刑法209条・210条)

業務上過失致死罪
5年以下の懲役もしくは禁錮、または罰金50万円以下

労働災害を発生させると、労働安全衛生法の違反がなかったか労働基準監督署の調査が行われ、違反があれば刑事責任が追求されます。刑事責任では、労働安全衛生法違反のほか、刑法211条の業務上過失致死傷に問われることもあります。

 1.労働安全衛生法違反
  労働安全衛生法および関係諸規則には、事業者が労働災害を防止するために守らなければならない多くのことが規定されています。労働災害が発生すると これらの規定に違反してないか追及されることになります。
  

 2.業務上過失致死傷
  業務上過失致死傷とは、業務上必要な注意を怠って人を傷つけ、または死亡させることをいいます。
  労働災害の場合、警察署は誰が必要な注意を怠ったかを調べ、業務上過失致死傷として問題にします。
労働安全衛生違反の行為に伴って、死亡または傷害事故が生じると大抵の場合は、業務上過失致死傷の罪も問われ、両方の処罰を受ける事になります。

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コメント
 
 
 
Unknown (Unknown)
2012-05-30 14:48:45
(業務上過失致死傷等)
刑法第211条 
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。




業務上の注意義務違反によって他人に傷害を負わせてしまった場合、他人を死亡させてしまった場合に成立する罪


「業務」とは、人が社会生活をする上で反復・継続して従事する仕事で人の身体・生命に危害を及ぼすおそれのあるもの。職業・営業でするかは問わない。

(例)猟銃使用・医療行為など



重過失致死傷罪について

重大な注意義務違反の行為によって他人に傷害を負わせてしまった場合、他人を死亡させてしまった場合に成立する罪

「重大な過失」とは、わずかな注意で予見・回避できたのに、その注意をはらわなかったものをいう。


時効
業務上過失致死罪・重過失致死罪・自転車利用時の過失致死罪の公訴時効は、10年。
業務上過失傷害罪・重過失傷害罪・自転車利用時の過失致傷罪の公訴時効は、5年。
 
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