関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続といいます。
この手続きの多くは刑事訴訟法(略して刑訴法)という法律で規定されています。
手続きは、大きく 
①捜査、
②起訴、
③公判
の3つの段階に分かれます。

①捜査

 捜査は被害者からの通報や告訴、警察官の職務質問、犯人の自首など様々なきっかけで始まります。
法律上の手続きとしては警察から検察に事件が送られ、検察官による事件の終局処理(起訴・不起訴)の手前までのことをいいます。

② 起訴

検察官は事件を最終的にどう処理するか決めます。
処理の内容としては、起訴処分・不起訴処分・家庭裁判所送致(少年事件の場合)などがあります。

起訴処分
公訴の提起ともよばれ、裁判所の審判を求める処分
公判請求される事件の数倍の事件が略式命令請求されるといわれています。

不起訴処分
検察に送られた事件の約半数が不起訴処分になる
その大部分は起訴猶予(起訴する条件は満たしているが諸事情を考慮して起訴しない)処分です。

③ 公判

公判とは裁判所で行われる審判の手続きのことで、公訴が提起されてから裁判が確定するまでの過程です。

起訴された時点で被疑者は被告人となります。

被告人は通訳や翻訳を受ける権利が法的に保障されています。
また、弁護人を経済的理由などで自分で選べない場合には、国選弁護人の選任も請求できます。

ときとして裁判の内容に誤りがあったり、手続きに違法がある場合もあります。そのための是正の手段として日本では三審制がとられ、上訴の制度があります。
上訴は、裁判により不利益をうけた者が、その裁判が確定する前(判決の宣告から14日以内)に不服を申し立てることにより、その変更や取消しを求めるものです。つまり検察官からも被告人からも可能です。

東大ロースクール生による外国人留学生のための法律ハンドブックを要約



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