関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



賃貸借契約の賃料相当損害金(使用損害金) 賃貸借契約が解除されると賃借人は『明渡義務』が生じる。 「退去しない」期間については,「明渡義務不履行」となり「遅延損害金」が発生する。(民法415条) 貸主はが被った家賃相当の損害を賃料相当損害金(使用損害金)として、借主に請求することができる。 なお、この額は特約で増額することができ、判例では、家賃の2倍相当額程度までであれば、特約にて増額 . . . 本文を読む

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