関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



登記済証  保証書 登記義務官が登記を申請する場合には、その登記申請が真正なものであることを保証するため、権利証(登記済証)の添付が要求されている(不動産登記法35条1項3号)。 登記済証を滅失したときは、登記を受けた成年者2人以上の者が、登記義務者本人であることを保証した書面2通を申請書に添付し申請することができる(同法44条)。 これを保証書という。 申請があった場合、登記官はその旨を . . . 本文を読む

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土地区画整理による換地処分が行われた場合には、換地後の土地に「土地区画整理法の換地処分による所有権登記」がなされ、新しい権利証が発行される。 区画整理後に発行された権利証がない場合にはどうなるか。 区画整理前の従前のすべての土地の権利証が必要である。  例えば、区画整理によりA土地とB土地の所有者が、換地処分によりC土地を割り当てられた場合、従前のA土地&B土地の権利証も区画整理後の権利証に . . . 本文を読む

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