関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



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事件記録は、事件の刑が確定すれば刑事確定訴訟記録法に基づき閲覧可能である。 刑事確定訴訟記録法第4条1項「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。)を閲覧させなければならない。」(保管記録の閲覧)第4条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条 . . . 本文を読む

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