関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



三六協定 労基法が定める労働時間を超えて時間外労働をさせるには、非常の場合(労基法33条)を除くと、事業場における労使の時間外労働協定(いわゆる三六協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています(労基法36条、労規則16条、なお、休日労働に対しても同一の規制)。そして、厚生労働大臣は労働時間の延長を適正なものとするため、時間外労働の限度に関する基準を定めうるとしています(労基 . . . 本文を読む

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