こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

宇都宮線の車内にて

2016年07月31日 | 日記
宇都宮線の車内にまた新しく子供たちの書いた絵が掲示してあります。

けっこう上手な絵を見つけたので写メりました。



宇都宮~黒磯間を走る一部の車両に貼ってあります。
探してみてね。
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ペッパーくんを見た

2016年07月28日 | 日記
宇都宮駅にペッパー君が登場、と聞いてさっそく見に行った。

みどりの窓口のところにいた!


窓口の案内をせっせとしてました。
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Xperia Z5 compact(中古)を買いました!

2016年07月26日 | 日記
筆者は、Xperia acroを持ってましたが、容量不足でアップデートもできなくなり
新しいのを買うことにしました。

今回Xperia Z5 compact を○○ゾンで買いました。
しかも並行輸入品。値段は7~8万円するものが約45000円!

注文して1週間くらいかかると書いてあったのに、2日後に届きました!

さっそく開封。


ほぼ新品。

どれどれ・・・SIMがこれまでの標準SIMではなくナノSIMなので(SIMは後日買う予定)
当面は自宅のWiFi、もしくはモバイルWiFiに接続して使うことに。

起動したらまず言葉の選択画面が。

 
日本語を選び、次にネットワークを選びます。


そしたらもう使える!

さて、LINEなどを移行したら、
○○GOを遊ぼうかな?
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食品表示について学ぼう!

2016年07月24日 | 日記
昨日(と今日)、栃木県くらし安全安心課主催の「親子で学ぶ食品表示~お菓子の箱を作ってみよう!~という子供向けのイベントが県庁で開かれました。

夏休みの自由研究にも使えるとあり、応募多数の中から抽選で選ばれた親子50組(2日間で100組)が参加。
  (プライバシーの関係で参加者の写真は掲載しません)
 

右は「表示博士」。

博士が、加工食品を販売するときに守らなければならない表示のきまりについてお話ししてくれました。

とくに「義務表示」とされる必ず表示しなければならないものは、
「名称」「原材料名」「内容量」「消費期限」「保存方法」「製造者」の6項目。

今日は「とちまるくんクッキー」を使うので、
 名称=「焼き菓子」または「クッキー」
 原材料名=小麦粉、バター、グラニュー糖、卵、塩/香料
                        ↑
      添加物は、改正食品表示法では改行するか、/で区切ります
 内容量=5枚
 賞味期限=2016年9月○日
 保存方法=直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
 製造者=(社福)飛山の里福祉会 宇都宮市○○
こんな感じになります。

表示が書けたら各自で「とちまるくんクッキー」の箱をきれいに飾ります。


みんなけっこう上手に箱をデザインしていました。

面白い企画。意外とお金かかっているのに参加費は無料!
みんな、表示のことわかってくれたかな?
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適格消費者団体のための設立総会が開かれました

2016年07月18日 | その他
7月16日(土)、栃木県で初となる適格消費者団体の認定を目指す準備組織、
「NPO法人 とちぎ消費者リンク」の設立総会が弁護士会館で開催されました。

設立に向けかかわった弁護士や司法書士、学識経験者、相談員の有志、事務を担う生協連の方々など50名ほどが出席。

理事長に就任予定の山口弁護士が挨拶をされ、消費者に泣き寝入りをさせないという会の設立の意義について話をされました。


議案がすべて可決承認された後、
消費者庁長官の坂東久美子氏をお迎えし
「消費者行政の目指すものと、適格消費者団体に期待される役割」について講演をしていただきました。





前にもお話ししましたが、適格消費者団体として国に認定されるには、
業者へ申し入れをするなどの実績が必要になります。
認定を受けていない団体からの申し入れに業者が応じるのか、
そもそもこの栃木で、消費者からの申し出があるのか、
なかなか難しい問題があり、前途多難ではありますが、とにかく船は出発しました。

事例の情報提供および、資金について皆様のお力が必要です。
連絡先は当面生協連事務局、028-624-6650にお問い合わせください。
よろしくお願いします。

※提供してほしい情報の例(細かくなりますが列記します)
①「重要事項」について事業者が事実と異なることを言った場合」(消費者契約法4条1項1号)
  例=語学教室で消費者がいつでも自由に受講日や受講時間を決められないのに、いつでも自由に決められるかのように説明すること。

②「将来の変動が不確実なことについて、断定的な判断を提供した場合」(消費者契約法4条1項2号)
  例=近々、A国の通貨が値上がりする」と勧誘すること。

③「損をするなど不利益になる可能性があるのにそれを言わなかった場合」(消費者契約法4条2項)
  例=必ず値上がるとだけ言い、下がる可能性について説明しなかったこと。

④事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)
  例=予備校などで「教室内における負傷・盗難などについては一切責任を負わない」とする条項

⑤消費者の支払う損害賠償の金額が、事業者に生じる「平均的な損害」を超えるもの(消費者契約法9条)
  例=結婚式場を予約したあと「申し込み後は予約金○○円は一切返還しない」という条項

⑥消費者の側を一方的に不利にする条項(消費者契約法10条)
  例=賃貸借契約で「賃貸借契約終了時には、経年変化・自然損耗の場合でも賃借人の負担により原状回復する」という条項

⑦ほかのものより著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認)をすること(景品表示法10条1項)
  例=美容外科の広告で「様々なシミ対策をしても効果が無い方もわずかな施術で輝く素肌になります」という広告

⑧同じような商品・サービスより、著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)をすること(景品表示法10条2項)
  例=引っ越し業者が基本価格を提示せず「今なら50%OFF!}と表示していたが、実際には50%割引ではなかった広告

⑨特定商取引法の「不当な行為」
  不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為。
  著しい虚偽表示・誇大広告等。
  クーリングオフを無効とする特約。
  契約解除に伴う損害賠償の制限を超える額の特約を含む契約等

⑩食品表示法の表示基準に違反する表示をすること
  食品の名称・アレルゲン・保存方法・消費期限・原材料・添加物等について
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昔の看板など

2016年07月16日 | 日記
大田原市に「あらまち蔵屋敷」という店があります。
(大田原市中央1丁目2-14)

古民家を移築して、駄菓子売ってます。

中にこんな古い看板と、


薬棚かなあ、こんな家具。


いい感じです。
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自販機

2016年07月09日 | 日記
駅の中にあった自販機。
普段あまり行かないところに置いてあったもの。


なんかいろいろ書いてある、と思いじっくり見たら、
「レインフォレストアライアンス」認証の豆を使用、と書いてある。

レインフォレストアライアンス??
「熱帯雨林を維持することを目的に設立された国際的な非営利環境保護団体」だそうな。

コーヒー農園は児童労働の温床と聞きます。
この団体は、生物多様性を保全するだけでなく、労働者の権利も守るとあり
飲むなら、こういった農園からとれる豆でいれたコーヒーを飲みたいものです。

フェアトレードの一つですね。
消費者教育の中にフェアトレードの話が出てきます。
なかなか子供たちに伝えるのが難しい話の一つ。

具体的な商品があると伝わりやすくなりますね。


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